川越市良好な環境の保全に関する基本条例(2006年9月25日施行)

 「川越市良好な環境の保全に関する基本条例」が平成18年9月25日に議会で議決され、施行されました。
 この条例は、前文に書かれているとおり、「市、市民、事業者等それぞれの役割の下に、自主的かつ積極的にその責務を果たし、協働することによって、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築するとともに地球環境の保全に貢献していくため」に制定されたもので、第1条に書かれているとおり、「環境の保全(良好な環境の創造を含む)について、基本理念を定め、及び市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること」を目的としています。
 かわごえ環境ネットでも、昨年、数回にわたり環境基本条例についての勉強会を開き、基本条例の位置付けや理念などについて提言をしました。今後も本条例をもとに、民間団体としての責務を果たすとともに、協働による環境活動を推進し、良好な環境を保全していきます。
 川越市ホームページ(http://www.city.kawagoe.saitama.jp/)で本条例の概要及び本文を見ることができます。「川越市良好な環境の保全に関する基本条例」と検索してください。