川越市路上喫煙の防止に関する条例(平成19年4月1日施行)

 川越市では、路上喫煙を防止することにより、市民等の身体及び財産の安全を確保し、たばこの吸い殻の散乱の防止を図り、もって良好な生活環境の確保に寄与することを目的として、川越市路上喫煙の防止に関する条例を平成19年4月1日から施行しています。
 この条例では、川越市内全域の道路、公園その他の屋外の公共の用に供する場所において、路上喫煙をしないよう努めなければならないもの(努力義務)としています。
 また、川越駅及び本川越駅の周辺地域、また、川越市駅付近、3駅から旧市街地にかけての道路を路上喫煙禁止地区として指定するとともに、違反したものについて罰則を科すものとしています。なお、この地区においては、指定喫煙場所を川越駅の東口・西口に設置しています。
 この条例は、路上喫煙の防止に関する事項について定められているものですが、ごみのポイ捨て行為を禁止して、違反者に罰金を科す「埼玉県ごみの散乱防止に関する条例」があります。
 これらに関する詳しい情報は、川越市ホームページ、または、埼玉県ホームページをご覧ください。
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1166057894760&SiteID=0&FP=search&RK=1204091087168
http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BC00/gomi0/