2012(平成24)年5月26日現在の会員は、個人91、民間団体31、事業者30、行政1で、合計153会員となっています。
入会資格や入会方法については「入会案内」をご覧ください。
組織概要の最近のブログ記事
かわごえ環境ネットは以下の組織を常設で設置しています。また、臨時の委員会を設けて活動することもあります。各委員会ではグループやチームを設けて専門的な活動を行っています。
- 総会
- 広報委員会
- 社会環境部会
- 自然環境部会
- かわごえアジェンダ21推進委員会
- <専門委員会>(臨時)
- 「川越の自然」編集委員会(2010-)
- 環境月間「環境啓発展」実行委員会(2012/5-)
- かわごえ環境フォーラム実行委員会(2012/6-)
- 環境月間「環境啓発展」実行委員会(2012/5-)
- 社会環境部会
- 理事会
- <専門委員会>(常設)
かわごえ環境ネットでは、環境に関するイベント等を開催し、提案や活動成果の発表、意見交換などを行います。主な活動は次のとおりとなっています。
- 環境情報の提供(会員通信、インターネット)
- 協働して行う事業についての情報提供や調整
- 環境に関するイベントの開催
- 専門委員会活動
- 提案、活動内容の報告
- 普及啓発、意見交換
かわごえ環境ネットは、川越市で1998(平成10)年3月に策定された「川越市環境基本計画」に基づき、市民、事業者、行政、さらに民間団体がパートナーシップを形成し、それぞれが役割を理解しつつ実行できるよう、協働して行う事業について情報提供や調整を図るための組織として2000(平成12)年8月5日に設立されました。
地域ぐるみで川越市の望ましい環境像を実現するためにさまざまな取組をしています。
■名称
第1条 この会は、かわごえ環境ネット(以下「本会」という。)と称する。
■目的
第2条 本会は、川越市環境基本計画に基づき、市民、事業者、行政、さらに民間団体がパートナーシップを形成し、それぞれが役割を理解しつつ実行できるよう、協働して行う事業について情報提供や調整を図ることにより、地域ぐるみで本市の望ましい環境像実現のための取り組みを活発にすることを目的とする。
■事業
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
・会員相互のパートナーシップとネットワークを形成するための事業に関すること。
・会員それぞれが役割を理解し協働して行う事業に関すること。
・環境に関する情報提供及び普及啓発に関すること。
・その他目的達成のために必要な事業に関すること。
■会員
第4条 会員は、本会の目的に賛同して入会した次のものとする。
・市内に在住または在勤の個人
・市内で環境に関する活動をしているまたはこれから活動しようとしている構成員が5人以上の民間団体
・市内に所在する事業所及び事業所を構成員とする団体
・川越市
・その他理事会で承認されたもの
■会費
第5条 会費は、年会費1口金1,000円とし、次のとおり定める。
・個人 1口
・民間団体 2口
・事業所 2口
・川越市 2口
・その他 理事会の決定による
■役員
第6条 本会に次の役員を置く。
・理事長 1人
・副理事長 2人
・理事(理事長及び副理事長を含む) 20人以内
・監査 2人
2 理事長は、本会を代表するとともに、業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、職務を代理する副理事長の順序は、あらかじめ理事長が指定するものとする。
4 理事は、理事会を構成し、会則の規定及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5 監事は、本会の業務の執行状況を監査する。
6 理事及び監事は会員の中から総会で決定し、理事長及び副理事長は理事の互選により定め、総会でその承認を得る。ただし、理事が欠けた場合の後任の理事については、理事会で決定することができる。
7 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
8 役員の再任は妨げない。
■総会
第7条 総会は、本会の最高議決機関とし、年1回以上開催する。
2 総会は、理事長が招集し会員の半数の出席をもって成立する。
3 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 総会は、次の事項を審議し、決定する。
・事業計画、予算に関すること。
・事業報告、決算に関すること。
・役員の選出に関すること。
・会則の改正に関すること。
・その他理事会で必要と認めたこと。
■理事会
第8条 理事会は、次の事項を審議し、決定する。
・総会議案に関すること。
・その他本会の運営に関して必要な事項。
2 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
3 理事長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 理事会は、理事長が招集する。
5 理事会は、理事の半数以上の出席をもって成立する。
6 理事会の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
■総会及び理事会における書面表記等
第9条 やむを得ない理由により、総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第7条第2項及び第3項の規定の適用については、出席したものとみなす。
2 前項の規定は、理事会について準用する。この場合において、同項中「総会」とあるのは「理事会」と、会員とあるのは「理事」と、「第7条第2項及び第3項」とあるのは「前条第6項及び第7項」と読み替えるものとする。
■専門委員会
第10条 各会員の主体的活動を促進し、第2条の目的を達成するために、専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会の設置は、理事会が決定する。
3 専門委員会の運営は、各委員会が自主的に行う。
4 専門委員会は、活動状況を随時理事会に報告する。
■事務局
第11条 本会の事務局は、川越市環境部内に置き、庶務及び会計事務を処理する。
■会計及び会計年度
第12条 本会の運営に要する経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
■会則の変更
第13条 この会則は、総会の議決により変更することができる。
■委任
第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
■附則
この会則は、平成12年8月5日から施行し、会費については平成13年度から適用する。
■附則
この会則は、平成16年6月5日から施行する。
■附則
この会則は、平成19年5月26日から施行する。