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川越市の条例・計画等の最近のブログ記事

 「平成21年度版かわごえの環境(第3号) 第二次川越市環境基本計画年次報告書」が完成しました。(会員の皆様には本号と併せて送付させていただきます。)
また、施策・事業の推進と計画の見直しに反映させるために、同報告書に対する意見や提案を募集しています。募集の締切は平成21年12月28日(月)で、同報告書の中にある意見様式に、ご意見及び住所、氏名等の必要事項を明記し、環境政策課まで提出ください。
なお、川越市ホームページからも閲覧、意見の提出ができます。
 提出先・問い合わせ:環境政策課
Tel.049-224-5866, Fax.049-225-9800
E-mail:kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp">kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp

 第二次川越市環境基本計画年次報告書「平成20年版かわごえの環境(第2号)」が発刊されました。第3章の「市民・事業者の環境への取り組み状況」については、本会が執筆を担当しています。
 12月15日から2009年1月30日まで報告書に対する意見・提案を募集しています。意見等がありましたら、郵送・FAX・ホームページにより環境政策課・環境推進担当まで提出ください。

 詳細は、川越市ホームページをご覧ください。
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1160632952126&SiteID=0&ParentGenre=1000000000145

 現在、川越市では、「川越市地球温暖化対策条例施行規則(案)」の制定作業及び「(仮称)川越市地球温暖化対策地域推進計画(素案)」の策定作業を進めています。
 前者は、昨年12月に制定した「川越市地球温暖化対策条例」に規定する、事業者に係る措置等を施行するために必要な事項を定めるものです。また、後者は、本市における温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、温室効果ガスの削減目標やその達成に向けての対策を体系的に定めるものです。
 このたび、これらについてみなさんから幅広く意見を求めるパブリックコメントを行います。意見の募集期間は、以下のとおり予定しています。
●「川越市地球温暖化対策条例施行規則(案)」7月25日(金)~8月25日(月)
●「(仮称)川越市地球温暖化対策地域推進計画(素案)」8月10日(日)~9月9日(火)
 よりよい内容とするため、率直なご意見をお寄せください。詳しい情報は、7月25日号及び8月10日号の広報川越又は川越市のホームページをご覧ください。
 なお、「川越市地球温暖化対策条例施行規則(案)」については、
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1211533037266&SiteID=0&ParentGenre=1177403688434
 「(仮称)川越市地球温暖化対策地域推進計画(素案)」については、
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1211535058405&SiteID=0000000000000&FP=toppage
をご覧ください。
(環境政策課)

「かわごえアジェンダ21」の配布について

 2008 年1 月に策定された川越市環境行動計画「かわごえアジェンダ21」ですが、2 月24 日に行われたかわごえアジェンダ21 記念講演会で配布されたのみで、会員のみなさま全員にはお送りしていません。川越市ホームページからも本編のすべて、また、チェックシートが入手できますが、冊子が必要な方は、本会事務局まで申しつけください。なお、川越市役所本庁舎5 階にある環境政策課窓口でも配布しています。

川越市環境基本計画「かわごえアジェンダ21」
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1204507522631&SiteID=0&ParentGenre=1000000000157

 望ましい環境像の実現に向けた市民・事業者・民間団体の行動計画『川越市環境行動計画「かわごえアジェンダ21」』が平成20年1月に策定され、同年2月24日のかわごえアジェンダ21記念講演会にて配布が始まりました。また、同年3月25日よりインターネットでの文書配布が始まりました。
 この計画は、かわごえ環境ネットが川越市から依頼を受け、協働で計画づくりを行ったもので、川越市が定める望ましい環境像「みんなでつくる、自然・歴史・文化の調和した人と環境にやさしいまち」の実現をめざして、市民、事業者及び民間団体が取り組むべき行動を提案するとともに、行政とともに協働して取り組むべきプロジェクトを定めたものです。
 また、「環境に配慮した行動チェックシート」を使って、市民、事業者が自らの環境に関する行動をチェックできるようにしています。
 かわごえ環境ネットでは、この「かわごえアジェンダ21」を活用して、多くの市民、事業者、民間団体にこの計画の内容を理解してもらうとともに、環境に配慮した行動の実践を呼びかけていきます。

<資料>

 川越市は、市では全国で3番目(京都市、柏市に次ぐ)に地球温暖化対策条例を施行しています。この条例は、地球温暖化対策を推進し、現在と将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。
 市、事業者、市民、民間団体、滞在者の責務を定めるとともに、今後作成予定の「地球温暖化対策地域推進計画」の策定に関すること、事業者・建築主・小売販売事業者に関する義務等を定めています。
 詳しい情報は、川越市ホームページをご覧ください。
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1198549979771&SiteID=0000000000000

 川越市では、路上喫煙を防止することにより、市民等の身体及び財産の安全を確保し、たばこの吸い殻の散乱の防止を図り、もって良好な生活環境の確保に寄与することを目的として、川越市路上喫煙の防止に関する条例を平成19年4月1日から施行しています。
 この条例では、川越市内全域の道路、公園その他の屋外の公共の用に供する場所において、路上喫煙をしないよう努めなければならないもの(努力義務)としています。
 また、川越駅及び本川越駅の周辺地域、また、川越市駅付近、3駅から旧市街地にかけての道路を路上喫煙禁止地区として指定するとともに、違反したものについて罰則を科すものとしています。なお、この地区においては、指定喫煙場所を川越駅の東口・西口に設置しています。
 この条例は、路上喫煙の防止に関する事項について定められているものですが、ごみのポイ捨て行為を禁止して、違反者に罰金を科す「埼玉県ごみの散乱防止に関する条例」があります。
 これらに関する詳しい情報は、川越市ホームページ、または、埼玉県ホームページをご覧ください。
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1166057894760&SiteID=0&FP=search&RK=1204091087168
http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BC00/gomi0/

 川越市では、第二次川越市環境基本計画の進捗状況等を「かわごえの環境」という年次報告書にまとめ、発行しています。
 これまで、川越市環境基本計画において、第9号まで発行されてきましたが、第二次計画の策定に伴い、新たに第1号として発行されているものです。平成17年度(基準年度)から同18年度までの環境の現状や本計画に基づく環境の保全・創造に関する取り組み、進捗状況を掲載しています。
 なお、かわごえ環境ネットは、第3章「市民・事業者の環境への取り組み状況」に、かわごえ環境ネットが実施した協働事業を執筆しています。
 詳しくは、川越市ホームページをご覧ください。
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1201569926936&SiteID=0&ParentGenre=1000000000145

 かわごえ環境ネットが推進する「第二次川越市環境基本計画」(平成19年4月)の全文が、2007年6月22日より川越市ホームページに掲載されています。PDFファイルをダウンロードできます。
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1182229834959&SiteID=0&ParentGenre=1000000000157
をご覧ください。
 なお、同計画の概要版については、
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1182220314337&SiteID=0&ParentGenre=1000000000157
をご覧ください。

 「川越市良好な環境の保全に関する基本条例」が平成18年9月25日に議会で議決され、施行されました。
 この条例は、前文に書かれているとおり、「市、市民、事業者等それぞれの役割の下に、自主的かつ積極的にその責務を果たし、協働することによって、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築するとともに地球環境の保全に貢献していくため」に制定されたもので、第1条に書かれているとおり、「環境の保全(良好な環境の創造を含む)について、基本理念を定め、及び市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること」を目的としています。
 かわごえ環境ネットでも、昨年、数回にわたり環境基本条例についての勉強会を開き、基本条例の位置付けや理念などについて提言をしました。今後も本条例をもとに、民間団体としての責務を果たすとともに、協働による環境活動を推進し、良好な環境を保全していきます。
 川越市ホームページ(http://www.city.kawagoe.saitama.jp/)で本条例の概要及び本文を見ることができます。「川越市良好な環境の保全に関する基本条例」と検索してください。

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